家内労働者等の必要経費の特例

家内労働者等の必要経費の特例とは、

個人事業主などが所得税の確定申告をする際に、家内労働者等の場合は、必要経費として65万円まで認められる特例のことです。これは、実際にかかった経費が65万円未満であっても所得金額の計算上、必要経費が65万円まで認められます。

 

では、家内労働者等とはどんな人が該当するのか?

家内労働法に規定する家内労働者や外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続して人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

家内労働法に規定する家内労働者とは、

 

物品の製造、加工等若しくは販売又はこれらの請負を業とする者その他これらの行為に類似する行為を業とする者であつて厚生労働省令で定めるものから、主として労働の対償を得るために、その業務の目的物たる物品(物品の半製品、部品、附属品又は原材料を含む。)について委託を受けて、物品の製造又は加工等に従事する者であつて、その業務について同居の親族以外の者を使用しないことを常態とするものをいう。

 

とされていますが、簡単にいうと昔の内職のイメージかと思います。今でいうと在宅ワークみたいな感じでしょうか。

主婦のパートなどで給与が103万円以下の場合は、配偶者控除の対象の範囲となりますが、家内労働者の場合も同様で、事業所得又は雑所得だけで、収入が103万円以下の場合は、この特例を受けることで配偶者控除が受けられます。