未経過固定資産税等の取扱い(消費税)

不動産売買の際に、売買当事者の合意に基づき固定資産税等の未経過分を買主が分担する場合には、その分担金は不動産の譲渡代金の一部として消費税の課税の対象となります。


つまり、固定資産税といっても実質は不動産の売買代金となり消費税がかかります。

なお、自動車税なども同様の取扱いとなります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


NEWS

次の記事

修正申告による配当控除