給与?外注費?
個人に対する支払い
税務調査で良く指摘されるのが、個人に対する支払いが給与なのか?外注費なのか?という点です。
主にソフトウエア業、建設業、美容業などが多いです。
契約を結んで、外注費として支払いをしていても実態が伴わないものは否認されてしまいます。
契約を結ぶのはもちろんのこと、実態がどのようなものかきちんと確認する必要があります。
万が一、外注費として処理して、税務調査で否認されてしまうと、消費税、源泉所得税などの追徴税額と
加算税等が発生する可能性がありますのでご注意ください。
なお参考に消費税の基本通達1-1-1があります。
個人事業者と給与所得者の区分
1-1-1 事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。
(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。