個人の所得税について
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額と
それに対する所得税の額を計算し、所得税の納税または還付を行う手続きです。
所得税の確定申告は、
すべての人が確定申告をしないといけないわけではありません。
例えば、給与の支払いを受けている人で確定申告をする必要がある人は以下の人などです。
・給与の年間の収入金額が2,000万円を超える人
(年末調整ができないため、確定申告しなければなりません)
・2か所以上から給与の支払いを受けている人
・1か所から給与の支払いを受けている人でも、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
給与の支払いを受けている人は、原則、会社で年末調整をするため、確定申告をする必要がない人が多いかと思います。
最近は、ふるさと納税も確定申告をしなくても良いワンストップ特例制度もあることから、便利になりました。
なお、医療費控除は年末調整では受けられませんので、確定申告をする必要があります。
医療費控除については、いくつか注意点があります。
①支払いをした医療費が10万円以下でも受けられる可能性がある(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)
②自分だけでなく、生計を一にする家族などの医療費の合計額が対象となる。
③平成29年1月からセルフメディケーション税制の開始
また、医療費控除は所得税だけでなく、住民税も減税されますので、受けられるかどうか検討してみましょう。
つぎに、個人事業主や不動産収入などがある人は、比較的、確定申告は身近なものではないでしょうか。
個人でお店などの事業をされている人は、青色申告制度にて確定申告していると思います。
青色申告制度は、税金の優遇が受けられる制度になります。
簡単に
・青色申告特別控除・・・・・最高65万円の所得控除が受けられる
・青色事業専従者給与・・・・配偶者などの給与の支払いが経費計上できる
・純損失の繰越しと繰戻し・・・・・事業で赤字(損失)がでた場合に、他の所得と損益通算した後、さらに控除できない場合は、その損失を3年間繰り越すことができ、また、前年も青色申告をしている場合には、純損失の繰越しに代えて、その損失を前年の所得と相殺することができ、所得税の還付が受けられます。
その他にも青色申告によって受けられるものがあります。
この青色申告は不動産所得であっても適用が受けることができます。
なかには、事業的規模でなければ受けられないと思われている人がおりますが、青色申告特別控除は、65万円と10万円の青色申告特別控除があり、自分に見合う要件を確認しましょう。
そして、フリーランスやホステスの人は、会社やお店からの報酬について所得税等が源泉徴収されている場合は、きちんと確定申告することにより所得税の還付を受けることができるかもしれません。
確定申告をしないと住民税や国民健康保険料などについて、各市区町村等から高額な税金や保険料の支払通知書などが届くかもしれません。
面倒な手続きかもしれませんが、きちんと確定申告すれば、税金が安くなるかもしれません。