相続時精算課税制度の改正について
相続時精算課税の基礎控除の創設
相続時精算課税を選択した受贈者(以下「相続時精算課税適用者」)が、特定贈与者から令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、暦年課税の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円が控除されます。
また、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に算入されるその特定贈与者から令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産の価額は、基礎控除額を控除した後の残額とされます。
※相続時精算課税は、原則として
①贈与者が贈与の年の1月1日において60歳以上であり、
②受贈者が同日において18歳以上で、かつ、贈与時において贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫である場合に選択することができます。
なお、相続時精算課税を選択した場合、その後、同じ贈与者からの贈与について暦年課税に変更することができません。
相続時精算課税を選択するための手続き
相続時精算課税を選択する場合には、原則として、贈与税の申告書の提出期間内に「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
なお、贈与税の申告書を提出する必要がある場合には、この届出書を申告書に添付して提出することになります。また、贈与税の申告書を提出する必要がない場合は、この届出書を単独で提出することになります。
贈与税の申告の必要がない場合
令和6年中に相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により財産を取得した場合に、取得した財産の価額の合計額が基礎控除額(110万円)以下であり、他の贈与を受けていない場合には、令和6年分の贈与税の申告は必要がありません。