譲渡所得に係る譲渡費用について
譲渡費用とは
土地や建物を譲渡した場合には、売買契約書に貼付する収入印紙や不動産会社への仲介手数料など譲渡に際して様々な支出があります。
譲渡所得の計算上、控除することができる譲渡費用とは土地や建物を売るために直接かかった費用となります。
具体的には以下となります。
譲渡費用の範囲
譲渡所得の収入金額から控除される資産の譲渡に要した費用(譲渡費用)とは、次に掲げる費用をいいます。
(1)資産の譲渡に際して支出した仲介手数料、運搬費、登記もしくは登録に要する費用その他当該譲渡のために直接要した費用
(2)(1)に掲げる費用のほか、
- 借家人等を立ち退かせるための立退料
- 土地(借地権を含む)を譲渡するためにその土地の上にある建物等の取壊しに要した費用とその建物の損失額
- 既に売買契約を締結している資産をさらに有利な条件で他に譲渡するために、当該契約を解除したことに伴い支出する違約金
- 借地権を売るときに地主に承諾をもらうために支払った名義書換料など
なお、譲渡の際に支払った費用でも以下のものは譲渡費用に該当しません。
- 修繕費や固定資産税その他その資産の維持または管理に要した費用
- 譲渡資産の遺産分割や譲渡代金の取立てに係る弁護士費用
- 住所変更や抵当権抹消費用
- 申告書作成や税務相談に係る税理士費用
所法33、所基通33-7~8