令和6年分 年末調整について

令和6年分の年末調整について

定額減税の実施(定額による所得税の特別控除)

令和6年分所得税について、定額減税が実施されたことにより年末調整の際に、定額減税の額を算出して年間の所得税額の計算をします。

年末調整時点の定額減税の額は

納税者本人30,000円同一生計配偶者と扶養親族1人につき30,000円との合計額となります。

年末調整の定額減税額の計算にあたっては、「扶養控除等(異動)申告書」や「配偶者控除等申告書」などから、年末調整を行う時点の現況における同一生計配偶者の有無及び扶養親族(同一生計配偶者及び扶養親族はいずれも居住者に限ります。)の人数を確認することとなります。なお、同一生計配偶者(居住者に限ります。)を年末調整の定額減税の計算に含めるためには、給与所得者が、「配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」にその配偶者を記載して提出する必要があります。

年の中途で退職した場合

年の中途で退職した人については、一定の場合を除き年末調整の対象となりません。

なお、年の中途で退職した人のうち年末調整の対象となるのは、

①死亡により退職した人

②著しい心身障害のために退職した人で、その退職の時期から本年中に再就職が不可能と認められれ、かつ、退職後本年中に給与の支払を受けないこととなっている人

③12月に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人

④いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払いを受けると見込まれる人を除きます。)

 

年末調整の対象となる給与

年末調整は、その年最後に給与を支払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人について行います。

年末調整の対象となる給与は、

・その年1月1日から12月31日まで(年の中途で死亡により退職した人等については、その退職等のときまで)の間に支払うことが確定した給与です。したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。

なお、給与規定により毎月1日から末日までの給与を翌月10日に支給する場合、12月勤労分給与は翌年1月10日に支給されることとなりますが、これは支給日が給与規定により定められているためその支給日の属する年の年末調整の対象となります。

 

年金から特別徴収された社会保険料

納税者が自己または自己と生計一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。控除できる金額は、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。

例えば、生計を一にする妻の後期高齢者医療制度の保険料について、妻の年金から特別徴収された場合は、妻が支払いをした保険料のため妻の社会保険料控除となりますが、年金からの特別徴収に代えて、夫が口座振替により保険料を支払った場合は、夫の社会保険料控除が適用されます。

 

親族等が契約者となっている生命保険契約等の保険料又は掛金の生命保険料控除

控除の対象となる生命保険料は、給与の支払を受けている人自身が締結した生命保険料等の保険料又は掛金だけに限らず、給与の支払を受ける人以外の人が締結したものの保険料又は掛金であっても、給与の支払いを受ける人がその生命保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。なお、保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者の死亡により、その生命保険金を受け取った場合、贈与税や相続税の対象となるため注意が必要です。

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