医療費控除

医療費控除とは、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

では、上記の生計を一にする配偶者やその他の親族の対象となる人はどんな人が含まれるかというと、例えば、姉の子供の医療費を支払った場合はどうでしょうか?

これは、姉の子供と生計を一にしていれば、医療費控除の対象となります。

 

父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が支払った場合はどうでしょうか?

これも、母親と子供が生計を一にしていれば、医療費控除の対象となります。

 

では、同居していない母親の医療費を子供が支払った場合はどうでしょうか?

これも、母親と子供が生計を一にしていれば、医療費控除の対象となります。

つまり同居していなくても、生計を一にしていれば医療費控除の対象となります。

この場合の「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していなくても、常に生活費等の送金など仕送りで生活している状況といいます。

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