個人の不動産に関する税金

不動産賃貸を開始した場合

・個人事業の開業・廃業等の届出書・・・事業の開始等の日から1ヶ月以内に所轄の税務署へ提出します。

個人事業の開業・廃業等の届出書

 

不動産の賃貸に関して青色申告で確定申告をする場合

青色申告承認申請書・・・原則、新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに所轄の税務署へ提出します。

※令和3年分(令和3年1月1日から12月31日まで)を青色申告で確定申告する場合は、令和3年3月15日までに提出する必要があります。新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)は、業務を開始した日から2ヶ月以内に所轄の税務署へ提出します。なお、相続等で業務を引き継いだ場合は別途提出期限があります。そのほか必要に応じて青色事業専従者給与に関する届出書や給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書などを提出します。

 

不動産収入となるもの(不動産所得)

不動産収入となるものは、土地や建物の貸付けのほか船舶や航空機などの貸付けも含まれます。

なお、貸付けの賃貸料収入のほか、名義書換料、承諾料、更新料の名目で受領するもの、敷金・保証金などのうち返還を要しないもの又は共益費などの名目で受け取る水道光熱費や掃除代なども含まれます。

 

不動産所得の収入計上時期

不動産を賃貸したことによる家賃収入、地代、更新料などについて収入に計上すべき日は、原則として次の通りです。

  1. 契約又は慣習により支払日が定められているものについてはその支払日
  2. 支払日が定められていないものについてはその支払を受けた日(請求があったときに支払うべきものとされているものについては、その請求の日)
  3. 賃貸借契約の存否の係争等(未払賃貸料の請求に関する係争を除く。)に係る判決、和解等により不動産の所有者等が受けることとなった既往の期間に対応する賃貸料相当額(賃貸料相当額として供託されていたもののほか、供託されていなかったもの及び遅延利息その他の損害賠償金を含む。)については、その判決、和解等のあった日。ただし、賃貸料の額に関する係争の場合において、賃貸料の弁済のため供託された金額については、1又は2に掲げる日                                                                                                                (所基通36-5)

家屋又は土地を賃貸することにより一時に受取る頭金、権利金、名義書換料、更新料等は、

貸し付ける資産の引渡しを必要とするものは引渡しのあった日、引渡しを必要としないものについては、契約の効力発生の日の収入に計上します。ただし、引渡しを要するものについて契約の効力発生の日により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。                                                                                                                                          (所基通36-6)

 

敷金や保証金などの取扱い

そのほか、敷金や保証金は基本的には全額返金されるものですが、それぞれ収入計上すべき日が異なります。

  1. 貸付期間の経過に関係なく返還を要しない(償却される)こととなっている場合は、契約の効力発生日
  2. 貸付期間の経過に応じて返還を要しない部分の金額がある場合は返還を要しないこととなった日
  3. 貸付期間が終了しなければ返還を要しないことが確定しない部分の金額がある場合は、貸付けが終了した日                                                                                    (所基通36-7)

不動産所得の必要経費

不動産所得の必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用で主に以下のものがあります。

・固定資産税

・修繕費

・損害保険料

・減価償却費

 

 

 

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