2017年9月6日 / 最終更新日時 : 2017年9月6日 sato NEWS ビットコインなどの仮想通貨に係る税金について-2 国税庁のHPにビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係 として、タックスアンサーに掲載がされております。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm FacebookXBlueskyHatenaCopy