発信主義と到達主義

所得税の確定申告期限は3月15日でしたが、最近の確定申告はe‐Taxなどで電子申告することが増えてきたため、3月15日の期限ぎりぎりに申告しても十分間に合います。しかし、郵送で確定申告書を提出する場合は、3月15日に提出しても税務署へ届くのは15日を過ぎてしまいます。これでは期限内申告にならないのではないか。と思われる方もいるかもしれません。

 

税務手続に関する書類の提出時期(国税庁HP)

上記に、

原則として税務手続に関する書類の提出日は、書類が到着した日となります。(到達主義)

ただし、

納税申告書(確定申告書など)は通信日付印をもって提出日とみなされる(発信主義)

したがって、郵便局などで提出する場合は3月15日でも問題ありません。なお、郵便や信書便により提出する必要があるので注意が必要です。

 

では、到達主義となる税務手続書類はどのようなものがあるのでしょうか。

税務手続に関する主な書類の提出時期の一覧(国税庁HP)

申告書など発信主義であるため、それほど到達主義を意識する必要なないかもしれません。