法人成りのメリット・デメリット
個人事業主の法人成り
個人事業を法人化(株式会社や合同会社などを設立して事業を行う)することによるメリットとデメリットはどのようなものがあるのでしょうか。
メリット
・所得の分散
個人事業主でも家族に給与を支払い、所得を分散することは可能ですが、法人成りすることによって、家族に給与を支払うのはもちろん、会社(法人税)と個人(所得税)に分散させることによる節税を図ることができます。所得税は所得が増えると税率が高くなるため、所得を分散させることによって税率を抑えることができます。
また、給与としてもらうと給与所得控除もあるためメリットが大きいです。
・社宅や生命保険料の経費計上が可能
個人事業主と大きく違う経費は、社宅や生命保険料の経費計上が可能となります。社宅は、一定のルールのもと、自宅の家賃の一部が経費に計上することができます。
そして、生命保険料についても個人の生命保険料控除は最大12万円までですが、法人であれば限度額はありません。また、節税保険とされる貯蓄性が高い生命保険については、受取時に退職金として払い出すことで、自分への退職金を経費計上できるとともに受け取った本人の税金も退職所得控除と1/2課税(※)となるためメリットも大きいです。
・そのほか、赤字を9年間繰越すことができます。
デメリット
・社会保険の加入義務及び費用負担増
個人事業主のときは社会保険の加入が任意であったかもしれませんが、法人は必ず社会保険に加入しなければならないため自己負担分はもちろん、会社負担分の費用が増加します。
・事務手続きの煩雑化
上記の社会保険の加入等の手続きを含め、確定申告についても、個人の所得税については比較的簡単ですが、会社の法人税については申告書の作成が難しいため税理士に依頼する費用などが発生する可能性があります。
・そのほか、法人は、赤字でも住民税均等割の支払いが必要です。
法人成りする損益分岐点とそのタイミングは?
法人成りする場合の損益分岐点となるのは、所得税率と法人税率との比較するのが良いかと思いますが、メリット・デメリットは個人差があり、法人成りの事務手続きの煩雑さ等を考えるとある程度、法人税率を上回る所得が必要かと思います。そのうえで法人成りするタイミングとしては、個人の消費税の納税義務は法人成りした場合は、法人に引き継がれないことを考慮すると売上が1,000万円を超えて消費税の納税義務が発生してからが良いかもしれません。