中小企業向け所得拡大促進税制

中小企業者等が従業員への給与を増加させた場合に、その増加額の15%を法人税(個人事業主の場合は、所得税)を控除することができます。

具体的には、以下の要件を満たすと法人税(所得税)から増加額に対して15%の税額控除できます。

 

①給与総額が前年度以上 ②継続雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加

 

今までは、基準年度との比較がありましたが、改正後は撤廃。税額控除率も10%から15%に拡充。さらに人材投資や生産性向上に取り組み企業は25%に上乗せ

 

この制度は、青色申告書を提出する法人(個人事業主)であり、従業員に前年より給与を多く支給している法人(個人)であれば簡単に適用が受けられるため適用できるかどうか必ず確認しましょう。

なお、※決算賞与(期末賞与)等の未払計上した給与も含まれるため決算賞与の支給によって適用要件を満たすことも可能となることからかなり使い勝手の良い制度ではないでしょうか。

税額控除額は法人税額又は所得税額の20%が上限です。

※税務上損金算入が認められるもの