特定新規設立法人に係る消費税の納税義務の免除の特例

消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。新設法人の場合は基準期間がないため原則として納税義務が免除されます。しかし、基準期間のない事業年度であってもその事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である場合や特定新規設立法人に該当する場合は、納税義務は免除されません。

特定新規設立法人とは、平成26年4月1日以後に設立した新規設立法人(その事業年度の基準期間がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の法人)のうち、次の1、2のいずれにも該当する法人です。

1.その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。

2.上記の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。

上記より、すでに会社を経営している個人でその会社の課税売上高が5億円を超えている場合には、新たに会社を設立する際は、特定新規設立法人に該当するか否かの確認をしましょう。

また、親族を出資者として会社を設立する際も生計一か別生計かの問題もあるため注意が必要です。

 

消費税法第12条の3,消費税法施行令第25条の3