従業員に対する食事の支給

福利厚生のひとつとして

従業員に食事を支給する場合には以下の要件を満たさないと給与として課税されてしまうので注意が必要です。

福利厚生費として処理していて、のちに税務調査で給与と認定された場合、

従業員については、所得税、住民税、社会保険料が増加します。

会社側についても、源泉徴収不足による不納付加算税が課されます。

・役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること

・(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額) が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。

 

また、現金で食事代を支給する場合は、一定の場合を除き、給与として課税されます。

なお、残業等に伴う食事の支給は給与として課税されません。

NEWS

前の記事

平成31年度税制改正大綱