賃貸用不動産の購入に係る仲介手数料

賃貸用不動産を購入したときは、本体価格(土地・建物)のほかに様々な支出がありますが、不動産仲介業者に支払う仲介手数料はどのような取扱いとなるのでしょうか。

仲介手数料という名目から手数料として支払った年分の必要経費となりそうですが、不動産の本体価格(取得価額)に含めなければなりません。所得税法は、購入した減価償却資産の取得価額について、その資産の購入の代価に購入手数料等を含めることとされていることから仲介手数料などの購入手数料に該当するものは必要経費ではなく取得価額となります。では、土地と建物のどちらの取得価額を構成するのでしょうか。

一般的に土地と建物のそれぞれの取得価額の比率に応じて按分し、建物の取得価額の部分については減価償却費として毎年の必要経費となります。

そのほか、固定資産税の精算金や借入金の利子(借入日から使用開始の日までの期間に対応する部分)があります。

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