会社員の不動産投資に関する消費税

会社員で不動産投資をしている方は結構多いかと思いますが、消費税についてはあまり意識していないかもしれません。

これは、住宅の貸付け(居住用)は消費税が非課税だからかもしれません。では、事務所などとして貸付けた場合はどうなるでしょうか。

この場合、消費税は課税対象となります。

 

しかし、消費税は、原則(※)、2年前の課税売上が1,000万円を超えた場合に納税義務が発生しますので、課税売上がそこまでではない場合は気にしないでも良いでしょう。

(※)その他の要件もあるので納税義務の判定は注意が必要です。

 

なお、消費税の課税対象となる取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と規定されていますが、会社員が行うものであっても、「事業」として課税対象となります。一方、所得税法にも「事業」という概念がありますが、消費税法の「事業」のほうが広い概念なので注意が必要です。

 

そして、不動産投資をしていて気を付けなければならないのは、不動産を売買した場合です。例えば、投資用マンションなどを売却した場合について、土地については非課税のため関係ありませんが、建物部分について1,000万円を超えた場合は、消費税の納税義務が発生します。これは、居住用の賃貸マンションであっても、事業用の建物の売却は消費税の課税対象となります。

消費税の課税対象となるかどうかの判断は、所得税の所得区分に関係ないため、所得税では分離課税の譲渡所得として扱われるため見逃してしまいがちです。

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