消費税の特定期間における納税義務の判定(未払給与の取扱い)

今まで消費税の納税義務の有無の判定は、合併等を除けば、比較的簡単に判定することができました。

しかし、平成25年1月1日以降に開始する事業年度等については、特定期間における判定も加わり、いくつか迷う点もあるようです。

では、給与が未払いの場合はどうでしょうか。

 

特定期間における判定に使う給与等の金額とは、

消費税法第9条の2に特定期間中に支払つた所得税法第231条の・・・・との記載があり、

 

所得税法第231条には、居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。

具体的には、

所得税法施行規則第100条第1項第1号《給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書》に規定する給与等の金額をいう。

 

上記から、支払った給与等が対象となるため、未払いの給与は含まれません。また、賞与も同様です。

なお、所得税が非課税とされる通勤手当、旅費等は含まれません。

そのほかに、非居住者に対する給与等や給与等でないもの(給与負担金など)も含まれません 。

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