税務調査について①

この時期は税務調査の多い時期ですが、まず、税務調査とはどのようなものなのでしょうか?

税務調査とは、国税局や税務署の職員が納税者の事務所や事業所等に赴き、申告内容が正しいかどうかを帳簿などで確認し、申告内容に誤りが認められた場合や、申告する義務がありながら申告していなかったことが判明した場合には、是正を求めるものです。

平成25年1月から税務調査の手続きを定めた国税通則法の規定が施行され、今までの税務調査とどこが変わってきたのでしょうか?既に施行からだいぶ経つので、今では当然のことかもしれませんが。

国税庁のHPによれば、

国税通則法改正の概要

(1)税務調査手続の明確化  (2)更正の請求期間の延長等  (3)処分の理由附記等

まず(1)の税務調査手続の明確化について、以下のとおり、現行の運用上の取扱いが法令上明確化されました。

①税務調査に先立ち、課税庁が原則として事前通知を行うこととされました。ただし、課税の公平確保の観点から、一定の場合には事前通知を行わないこととされました。

②課税庁の説明責任を強化する観点から、調査終了時の手続が整備されました。

③納税者から提出された物件の預かりの手続きのほか、課税庁が帳簿書類その他の物件の「提示」「提出」を求めることが法令上明確化されました。

 

①の事前通知について、一定の場合には事前通知を行わないこととされましたとのこと。これについては、今までも現金商売などの場合は、事前通知なく、自宅や会社、事務所などに突然、税務調査に訪れることがありましたが、原則、事前通知することをあえて明文化したのかもしれません。

そのほか、事前通知に関する事項として、

・原則として、電話により口頭で行われます。

・通知事項として、調査の日程、場所、目的、期間、税目、帳簿書類、調査を行う職員の氏名・所属官署など

しかし、実地の調査が必要なのかについては、事前通知事項には含まれない。

なお、税務署の担当者から電話で申告書の内容について問い合わせがあることがあります。これは税務当局が税務調査のほかに、行政指導の一環として、例えば、提出された申告書に計算誤り、転記誤り、記載漏れ等があるのではないかと思われる場合に、納税者の方に対して自発的な見直しを要請したうえで、必要に応じて修正申告書の自発的な提出を要請する場合があります。このような行政指導に基づき、納税者の方が自主的に修正申告書を提出された場合には、延滞税は納付していただく場合がありますが、過少申告加算税は賦課されません。(当初申告が期限後申告の場合は、無申告加算税が原則5%賦課されます。)

 

税務署の担当者は、納税者の方に調査又は行政指導を行う際には、具体的な手続に入る前に、いずれに当たるのかを納税者に明示することとされています。が、、この際、税務署の担当者に、これが行政指導なのか税務調査なのか確認する必ず確認しましょう。それによって、過少申告加算税が課税されるかどうかが変わってきます。

 

なお、税務調査手続関係の個別通達に「調査」の意義及び「調査」に該当しない行為の詳細があります。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/zeimuchosa/120912/01.htm#a01_1

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