非居住者や外国法人から不動産を借りた場合の源泉徴収義務について
非居住者(外国に住所のある人等)や外国法人から日本国内の不動産を購入の際に、買主に源泉徴収義務があることを以前、投稿しましたが
非居住者や外国法人から不動産を購入した場合の源泉徴収義務について
非居住者等から不動産を借りた場合はどうなるでしょうか?
非居住者への家賃支払い
近年、海外の投資家が日本の不動産を購入し、それを賃貸に出すケースが増えています。 もし、あなたが借りているオフィスや店舗、あるいは社宅のオーナー(貸主)が非居住者(日本国内に住所がない人や外国法人)である場合、家賃を支払う側(借主)に源泉徴収義務が生じる可能性があります。
日本の税法では、日本の不動産から生じる所得は日本で課税されるのが原則です。 しかし、オーナーが海外に住んでいる場合、日本の税務署が直接徴収するのは困難です。そこで、「家賃を支払う人(借主)」が、家賃からあらかじめ税金(20.42%)を天引きし、オーナーに代わって税務署に納めるという仕組みになっています。これを源泉徴収といいます。
源泉徴収する税額 = 不動産の賃借料の額 × 20.42%
→ 原則、不動産の賃借料を支払った翌月10日までに所轄の税務署へ納付する必要があります。オーナーへの送金額は賃借料の79.58%を支払う。

源泉徴収が「不要」になるケース
すべてのケースで源泉徴収が必要なわけではありません。以下の2つの条件をどちらも満たす場合に限り、源泉徴収は不要です。
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借主が「個人」であること
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借りる目的が「自分や親族が住むため(居住用)」であること
つまり、「個人がマイホームとして借りる場合」は、オーナーが海外在住であっても源泉徴収の必要はありません。通常通り家賃を全額振り込めばOKです。
間違いやすい事例
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法人の場合 原則としてすべて「源泉徴収義務あり」です。社長の自宅用として社宅契約する場合も、借主が法人であれば源泉徴収が必要です。
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個人事業主の場合 店舗や事務所として借りる場合は「源泉徴収義務あり」です。
したがって、上記に該当するような場合は、オーナーが非居住者でないか必ず確認しましょう。

よくあるトラブルと対策
オーナーが制度を知らず、満額振込を要求された
海外オーナーが日本の税法を知らず、「なぜ振込額が少ないのか!全額払え!」とトラブルになるケースがあります。
不動産賃貸借契約を結ぶ際、あるいは契約更新の際には、以下の点を必ずチェックしましょう。
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オーナーの住所地はどこか?(契約書や登記簿で確認)
契約時に仲介する不動産会社を通じて源泉徴収が必要であることをオーナーに説明してもらい、契約書の特約事項に源泉徴収を行う旨を明記してもらう。
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振込先口座は?(「非居住者」名義の口座や海外送金になっていないか)
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自分の借りる目的と立場は?(法人契約や事業用利用ではないか)

