令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。

これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。

このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。

所得税の基礎控除の見直し

令和7年分以後の所得税において、基礎控除額が合計所得金額に応じて改正されました。これにより特定の所得範囲において控除額が増減します。

国税庁HPより

 

給与所得控除の見直し

給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。これにより、給与の収入金額に応じた控除額が見直されます。

  • 給与の収入金額162万5,000円以下の場合、給与所得控除額は65万円。
  • 162万5,000円超180万円以下の場合、控除額は収入金額の40%から10万円を引いた額。
  • 180万円超190万円以下の場合、控除額は収入金額の30%に8万円を加えた額。
  • 190万円超の場合、給与所得控除額に改正はなし。

 

国税庁HPより

 

特定親族特別控除の創設

特定親族を有する居住者に対し、新たに特定親族特別控除が創設されました。この控除は、特定親族の合計所得金額に応じて適用されます。

特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く。)で合計所得金額が58万円超123万円以下(注)の人をいいます。

なお、親族には児童福祉方法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。

(注)収入が給与だけの場合には、その年中の収入金額が123万円超188万円以下であれば、合計所得金額が58万円超123万円以下となります。 なお、下記の「参考」のとおり、親族の合計所得金額が58万円いかの場合は、特定親族特別控除の対象とはなりませんが、扶養控除の対象となります。(年齢19歳以上23歳未満の親族は特定扶養親族に該当し、扶養控除額は63万円です。)。

国税庁HPより

 

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