修正申告による配当控除
上場株式等の配当金は既に源泉所得税等が徴収されているため、一定の場合には確定申告は不要です。
これは納税者の判断により確定申告するかしないかを決定することができます。(確定申告不要制度)
一方、配当金(配当所得)があるときは、確定申告をすることにより一定の金額の税額控除(配当控除)を受けることができます。
これを配当控除といいます。
配当金(配当所得)については、確定申告をするかしないかで納める税金の金額が変わってくることがあります。
上記のように納税者の判断にて、確定申告をするかしないかを決定することができるため、 配当金(配当所得)について、確定申告不要制度を採用したあとに、税額控除(配当控除)のほうが有利だとわかったとしても、 修正申告による税額控除(配当控除)を受けることはできません。
同じように、配当所得を含めて確定申告をした後に、その配当所得について確定申告不要制度を採用することもできません。