ビットコインなどの仮想通貨に係る税金について③
国税庁のホームページのタックスアンサーに ビットコインなどの仮想通貨に係る税金については原則、雑所得に該当することが明らかになりました。
ビットコインを使用することで生じた利益 とあり、ビットコイン(アルトコインも含む)のトレードだけでなく、ビットコインでの資産の購入やマイニング(採掘)などで生じた利益すべてが原則、雑所得ということでしょうか。もちろん、損失が出た場合、雑所得となると切り捨てとなるのかと。
外国為替証拠金取引(FX)などは、先物取引に係る雑所得として、申告分離課税として約20%の税金となり、また損失が出た場合は、3年間繰越しができますが、
ビットコインは総合課税となれば、損失の繰越しはおろか、住民税を含めると50%以上の税率となります。
課税のタイミングとしても、資産を購入した場合などは購入時に課税となるのかもしれませんが、来年の確定申告をするにあたり、今後、計算方法などもきちんと資料と残しておく必要があるかもしれません。