プライバシーマークの使用許諾を受けるまでの費用等の税務上の取扱い
マイナンバー制度の導入で今後、ますます個人情報の取扱いが重要となります。一般消費者である私たちは、様々な場面で個人情報を求められることがありますが、本当に適切な取り扱いをしている事業者なのかは、なかなかわかりません。
ひとつの目安となるのが、プライバシーマーク制度です。
これは一般社団法人日本情報経済社会推進協会等が企業などの事業者が顧客情報などの個人情報を適切に管理する体制等を整備していることを評価し、その証としてプライバシーマークの使用を認める制度で、消費者の目に見えるプライバシーマークを示すことで個人情報の保護に関する消費者の意識の向上を図り、また、事業者に社会的な信用を得るためのインセンティブを与えることにあります。
そんなプライバシーマークの使用に関する費用については、
①申請料及び審査料等・・・・・・・・・・・・・支払日又は請求書受領日の属する事業年度の損金の額に算入
②プライバシーマーク使用料・・・・・・・・・・繰延資産(金額により支出の日の属する事業年度の損金の額に算入)
③更新料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・①②同様に損金の額に算入
いずれにせよ、ほとんどの場合、資産計上することなくそのまま経費として処理して問題ありません。