住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業(民泊)により生じる所得の課税関係

2018年6月に施行される住宅宿泊事業法に規定される、いわゆる民泊事業により生じた所得の課税関係について国税庁から発表がありました。

http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0018005-115/0018005-115.pdf

 

以下、簡単に

Q1 自己が居住する住宅を利用して民泊を行っている場合の所得は?

A1 原則、雑所得となる。不動産賃貸業を営んでいる場合について、一定の場合は、不動産所得に含めても差し支えない。また、専ら民泊により生計を立てている場合は事業所得。

 

Q2 民泊の必要経費になるのは?

A2 ・住宅宿泊仲介業者への仲介手数料・住宅宿泊管理業者等に支払う管理費用や広告宣伝費・水道光熱費、通信費、宿泊者用の日用品費・固定資産税などは合理的に計算した部分、ほかには、減価償却費や民泊にかかる部分の借入金の利子など。

 

Q3 住宅借入金等特別控除の適用を受けられますか?

A3 床面積の1/2以上に相当する部分を専ら自己の居住の用に供するなどの用件等を満たしている場合は住宅借入金等特別控除を受けることができます。具体的な要件や控除額の計算方法は国税庁HPにてご確認下さい。

 

Q4 居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受けられますか?

A4 居住の用に供している部分に限って適用が受けることができます。居住用財産の3,000万円特別控除は、・現に居住の用に供している家屋を譲渡するか・居住の用に供さなくなった家屋を、居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する場合に適用を受けることができます。なお、居住の用に供さなくなった後の家屋の利用状況は関係ありません。

 

Q5 民泊の宿泊料は消費税の課税対象となりますか?

A5 民泊事業の宿泊者から受領する宿泊料は、ホテルや旅館などと同様に消費税の課税対象となります。免税事業者は納税義務はありません。