上場株式等の所得について所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合の注意点
確定申告において上場株式等の譲渡や配当について所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合があります。
例えば、所得税では配当等について総合課税にて配当控除を適用し、住民税では申告不要とするなど。これは、国民健康保険などの社会保険料に影響があるため、有利不利を判定のうえ、選択する必要があります。
所得税の確定申告をすれば自動的に住民税も確定申告したことになるため所得税と別に住民税の確定申告をすることがあまりないかもしれませんが、会社員などで副業がある人は住民税の申告が必要となるため、今後はより身近になるかもしれません。
上場株式等の所得について所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合の注意点としては、納税通知書が送達する時までに申告する必要があります。この期限を過ぎた場合は、所得税と異なる課税方式の選択をすることができません。