特別分配金の取扱いについて

証券投資信託などをもっていると、株式の配当金と同様に分配金がもらえるものがあります。

この分配金には普通分配金と特別分配金があります。

 

普通分配金は株式の配当金と同様に約20%の源泉徴収が行われ、上場株式等の譲渡損失との損益通算や配当控除などの適用があります。

 

一方、特別分配金は、元本の払い戻しとなるため源泉徴収もされないのはもちろん、課税されることもありません。

 

したがって、特別分配金を受け取った場合には、それを配当金や譲渡収入として計上しないように注意しなければなりません。