生年月日について【以前生まれ】

普段あまり意識しないことですが、年齢計算に関する法律では、誕生日の前日に年をとることとされております。実務上、生年月日が関わる項目には注意しないといけません。

例えば

以前生まれなどの表記について

これは給与所得者の扶養控除等(異動)申告書にある控除対象扶養親族に影響します。

控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいますが、扶養控除等(異動)申告書には、平成●●.1.1以前生 と記載されております。つまり、1月1日生まれの人も含まれることから、生年月日で判断せず、年齢だけで判断してしまうと誤ってしまうことがあるかもしれません。