住宅借入金等特別控除
個人が住宅ローン等を利用してマイホームを取得等した場合には、一定の要件のもと、住宅ローンの年末残高等に応じて一定の税額を控除することができます。
適用初年度は確定申告が必要ですが、2年目からは年末調整でも控除が可能です。また、所得税から控除しきれなかった額については住民税から控除されます。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090929.html#new
なお、年末調整で住宅借入金等特別控除を受け、さらに不動産所得などがあるため確定申告の必要がある場合には、住宅借入金等特別控除可能額が適用を受けた住宅借入金等特別控除より多い場合に控除可能額まで控除を受けることができます。