年の中途で死亡した場合の扶養控除等の取扱い

確定申告や年末調整の際に配偶者控除や扶養控除といった所得控除を受ける場合の判定の時期は、その年の12月31日の現況により判定します。

しかし、控除対象配偶者や扶養親族が年の中途で死亡した場合は、その死亡の時の現況により判定することとなります。

したがって、死亡の時に適用要件を満たしていれば所得控除が受けられます。

なお、配偶者控除は内縁関係にある人は受けられません。

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