給与所得の源泉徴収票等の交付義務と報酬等の支払調書

給与所得の源泉徴収票は、法律で支払いを受ける者等への交付が義務付けられています。

そのほかには、以下のものがあります。

・退職所得の源泉徴収票

・公的年金等の源泉徴収票

・上場株式配当等の支払に関する通知書

・特定口座年間取引報告書

など。

なお、書面で交付するほか、一定の要件の下、電磁的方法による提供(電子交付)をすることができます。

 

また、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書は支払いを受ける者へ交付義務がないことから、

支払調書が来なくても自分で計算して確定申告することとなります。

確定申告書に添付の必要もありません。

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