消費税のリバースチャージ方式について
インターネットの普及により海外からの電子書籍や映像、音楽などのサービス(例えば、Googleアドワーズの広告など)について、消費税の国内取引の判定基準が「役務の提供を行う事務所等の所在地」とされていたのが、内外判定の見直しにより、役務の提供を受けた事務所等の所在地と変更されました。
これは、同じサービスであっても国内事業者と国外事業者とで価格競争の面から不公平が生じるためです。そして、この不公平をなくすため、課税方式の見直しとしてリバースチャージ方式が導入されることとなりました。
リバースチャージ方式とは、事業者向け電気通信利用役務の提供に係る課税方式のことをいい、これ以外は国外事業者申告納税方式(国外事業者が電子書籍・音楽配信などについて申告・納税する)があります。
では、事業者向け電気通信利用役務提供に係る課税方式とは、国外事業者が行う広告の配信などについて、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務を課す方式です。消費税法では、課税資産の譲渡等を行った事業者が、申告納税を行いますが、電気通信利用役務の提供のうち事業者向け電気通信利用役務の提供については、国外事業者から当該役務の提供を受けた国内事業者が、特定課税仕入れとして申告納税を行います。
ポイントとして、リバースチャージ方式は、経過措置により当分の間、一般課税(本則課税)方式で課税売上割合が95%未満である場合にのみ適用されます。
つまり、課税売上割合が95%以上の場合や簡易課税方式の場合は適用されません。