上場株式等の譲渡について(特定口座について①)
金融所得課税の一体化により、平成28年1月1日以後、株式等や公社債等に対する税制上の取り扱いが改正されました。
大きなポイントとしては、今まで公社債等については、源泉分離課税だったのが、一部を除き、株式等と同じく申告分離課税になり、それにより、上場株式等の譲渡損失及び繰越控除の対象にもなることとされました。そして、今では上場株式等の譲渡損失と非上場株式等との譲渡損益に係る損益通算や繰越控除などができなくなり、上場株式等に係る譲渡所得等の申告分離課税と一般株式等に係る譲渡所得等の申告分離課税とに別々に計算することとなりました。
金融所得課税の一体化とはいっても、金融商品は非常に複雑で種類も多いため、確定申告など判断に迷うことが多いかと思います。その中で、上場株式等の譲渡と配当金について考えてみます。
まずは上場株式等の譲渡について
証券会社等に口座開設をする際に、選択することができる口座の種類に特定口座や一般口座があります。その他にも、特定管理口座や非課税口座(NISA)、未成年者口座(ジュニアNISA含む)、出国口座、特別口座などがありますが、ここでは特定口座について説明します。
特定口座は、証券会社等が特定口座内での上場株式等の譲渡所得等の金額の計算を行い、「特定口座年間取引報告書」を作成して顧客に交付してくれます。なので、その特定口座年間取引報告書を利用して確定申告書が簡単にできるので、特定口座を選択する人が多いのではないでしょうか。
また、特定口座のうち、口座内の譲渡による所得(利益)について所得税及び住民税の源泉徴収を行う「源泉徴収選択口座」と源泉徴収を行わない「簡易申告口座」とがある。
ここでのメリットとデメリットは、
まず、
①事務負担の側面から
「源泉徴収選択口座」は、口座内で所得税及び住民税の徴収が行われることから、口座内で納税まで完結されることにより確定申告する必要がありません。(確定申告不要制度)
一方、「簡易申告口座」は所得(利益)がある場合は、確定申告する必要があります。
そして、
②投資の側面から
口座内で譲渡による所得(利益)がでるとすぐ、所得税及び住民税が徴収されることから、最大投資額が「簡易申告口座」と比較して劣る。例えば、簡易申告口座では100の利益がでれば、100を再投資できるが「源泉徴収選択口座」では100の利益が出ても80が手許に残り、20は源泉徴収されてしまうので、再投資額が80しかない。
③資金管理の側面から
確定申告は1月1日から12月31日までの1年間の上場株式等の譲渡について、翌年の3月15日までに申告納税します。「源泉徴収選択口座」は、申告も納税も必要ありません。「簡易申告口座」の場合は、前年の所得に対する税金を、3月15日までに納税する必要がありますが、翌年の1月から3月の申告納税の時期までに、損失が出て、納税資金がなくなってしまうこともあります。このような場合でも、前年の所得に対する税金のため免除されることはありません。
以上が大まかな特徴となりますので、ご自身にあった口座を選択しましょう。