住宅を転貸した場合の消費税

消費税の非課税取引は、消費に負担を求める税としての性格から課税対象としてなじまないものや社会政策的配慮から限定されている。そのなかで、例えば、賃貸住宅の家賃などには消費税は課税されません。

では、住宅の賃借人が転貸(又貸し)した場合の家賃収入についてはどうでしょうか?

これも非課税取引となります。

住宅の貸付けについては、契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものについて非課税となります。賃借人が転貸する場合であっても、転貸後において住宅として使用することが契約(当初の賃貸人と賃借した建物を転貸する者との間の契約)において明らかにされている場合には、住宅の貸付けに該当するものとして取り扱い、非課税となります。(消基通6-13-7)

よって、賃貸人←賃借人・転貸人←転借人 における賃貸料は非課税となります。

また、最近では、海外の旅行者に人気のAirbnbなどの民泊が話題となっていますが、これはどうでしょうか?

消費税の非課税取引とされる住宅の貸付けは、上記、契約において人の居住の用に供することが明らかなものに限られます。ただし、1ヶ月未満の貸付けなどは非課税取引には当たりません。したがって、一週間などの場合は課税対象となる可能性もあります。しかし、現実的には、まず「事業として」ということが前提となるので問題はそこではないような気がします。