上場株式等の譲渡について(特定口座について②)

特定口座(源泉徴収選択口座)における節税について

最近は、大手の証券会社から手数料の安いネット証券会社まで様々な特色があり、また、使いやすいトレードツールやシステムダウンなどリスクヘッジを考慮して複数の証券口座を開設している方も多いと思います。証券口座は各証券会社ごとに特定口座(源泉徴収の有無)や一般口座などの選択ができます。

いちばん簡単でおすすめなのが、すべてを特定口座(源泉徴収選択口座)にして、口座ごとで損益通算を計算することです。
以前にも書いたように、特定口座(源泉徴収選択口座)は口座内で納税が完結するため、損失がでたときはもちろん、利益が出た場合でも確定申告する必要がありません。したがって、複数の特定口座を保有していても一切、確定申告する必要はありません。譲渡損失の繰越控除をする場合は別ですが。
譲渡損失の繰越控除とは、上場株式等の譲渡で損失が出た場合に3年間、その損失を繰り越すことができ、翌年以後、利益が出た場合に相殺することができます。
 ここで注意が必要なのが、
この譲渡損失の繰越控除をするには、譲渡損失を繰り越す年はもちろん、上場株式等の譲渡がなかった年も必要書類を添付して確定申告する必要があります。

話しが少しズレましたが、例えば、A証券会社・B証券会社でそれぞれ特定口座(源泉徴収選択口座)を開設したとして、
①A・B両方の口座で利益がでた場合・・・・・・・・・・・確定申告不要
②A・B両方の口座で損失がでた場合・・・・・・・・・・・確定申告不要(確定申告することにより3年間損失を繰り越せる)
③A口座で利益100(源泉徴収20)、B口座で損失100の場合・・・・・・・・・・・確定申告することによりAの利益100とBの損失100を相殺すると利益が0となり源泉徴収された20が還付される。
④A口座で利益100(源泉徴収20)、B口座で損失200の場合・・・・・・・・・・・確定申告することによりAの利益100とBの損失200を相殺すると利益が0となり、源泉徴収された20が還付される。さらに損失100を翌年の株の利益と相殺できるように繰り越すことができる。
⑤A口座で利益1,000(源泉徴収200)、B口座で損失200の場合・・・・・・・・・・・確定申告することによりAの利益1,000とBの損失200を相殺すると利益が800となり、源泉徴収された200のうち16が還付される。
とりあえず、5つのパターンを見ていただきましたが、ここで注意しなければいけないのが⑤で、確定申告することによりほかの部分に影響がでることがあります。
確定申告をした場合の上場株式等の譲渡による所得は合計所得金額に算入されるため、配偶者控除の適用が受けられなくなったり、国民健康保険料が思わぬ金額になることもあるので注意が必要です。

なお、上記は特定口座(源泉徴収選択口座))での場合ですが、
給与所得者で年末調整のみで確定申告をする必要がない人が特定口座(簡易申告口座)における所得が20万円以下である場合には、確定申告の必要がありません。
本来は、源泉徴収されていないので約4万円の納税が必要なのですが、事務負担の軽減等から簡便的に申告不要とされています。しかし、医療費控除などで確定申告する場合は、所得が20万円以下でも申告の必要がありますし、住民税については、別途申告が必要となります。