法人税の重加算税の取扱いについて
この時期から法人の税務調査が活発になりますが、税務調査において会社の経理処理に間違いなどがあった場合にはペナルティとして加算税が課されます。
加算税には、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税、不納付加算税などがあります。平成28年度の税制改正により国税通則法の一部が改正され、加算税制度の見直しが行われました。
改正点として
● 調査通知(税務署から納税者に対して、調査に関する一定の事項の通知(以下「調査通知」といいます)があった場合に、その調査通知以後の修正申告書又は期限後申告書の提出(以下「修正申告等」といいます)に対して、加算税が課される措置が設けられました。
● 短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合に加算税の割合が加重される措置が設けられました。
以下、簡単に
・過少申告加算税
単に計算にミスがあったりして税額を少なく納めていた場合・・・・・・・・・・不足税額に対して10%
(ただし、期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)
調査通知以後から調査による更正等予知前までは、改正後は・・・・・・・・・・納付すべき税額に5%
(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)
なお、法定申告期限等の翌日から調査通知前までに修正申告した場合には課されません。
・無申告加算税
申告書を申告期限までに提出しなかった場合・・・・・・・・・・・納付すべき税額に対して15%
(ただし、納付すべき税額が50万円を超える場合には、その超える部分について20%)
調査通知以後から調査による更正等予知前までは、改正後は・・・・・・・・・・納付すべき税額に10%(50万円を超える部分は15%)
なお、法定申告期限等の翌日から調査通知前までに申告した場合は5%
・重加算税
税額等の計算にあたり、仮装・隠蔽した場合に課されます。
重加算税は、ペナルティとしては非常に重く、無申告加算税等に代えて課され、最大で50%となります。
また、延滞税の計算の期間も特例がありませんので、本税と合わせる相当な税額となります。
税務調査の場面では、調査官が安易に重加算税となる旨を指摘することがありますが、具体的に、どのような部分が仮装・隠蔽に該当するかについて事務運営指針を確認のうえ、きちんと立証してもらう必要があります。