不動産所得の総収入金額の収入すべき時期
不動産所得の総収入金額の収入すべき時期(所基通36-5)
所得税基本通達36-5により不動産の賃貸収入は原則、契約又は慣習により支払日が定められているものについては、
その支払日
支払日が定められていないものについてはその支払いを受けた日とされています。
一般的に賃貸借契約書には当月分賃料は前月末日までに支払うとされているのでないでしょうか。
例えば、令和5年月1分賃料は令和4年12月末日までに支払うという契約であれば、収入計上時期は12月末となるため令和4年分の確定申告の対象となります。
それでは例外はあるのでしょうか?
上記では、令和5年1月分賃料にもかかわらず令和4年分の確定申告の対象となりましたが、例外として令和5年1月分賃料は令和5年分の確定申告の対象とすることができます。(発生主義)
資金繰りの観点からは少しでも納税を遅らせることができるのは良いのではないでしょうか。
下記の区分に応じてそれぞれ条件があります。
不動産等の貸付けが事業として行なわれている場合
次のいずれにも該当する場合
(1) 不動産所得を生ずべき業務にかかる取引について、その者が帳簿書類を備えて継続的に記帳し、その記帳に基づいて不動産所得の金額を計算していること。
(2) その者の不動産等の賃貸料にかかる収入金額の全部について、継続的にその年中の貸付期間に対応する部分の金額をその年分の総収入金額に算入する方法により所得金額を計算しており、かつ、帳簿上当該賃貸料にかかる前受収益および未収収益の経理が行なわれていること
(3) その者の1年をこえる期間にかかる賃貸料収入については、その前受収益または未収収益についての明細書を確定申告書に添付していること。
(注) ここでの「不動産等の賃貸料」には、不動産等の貸付けに伴い一時に受ける頭金、権利金、名義書替料、更新料、礼金等は含まれません。
不動産等の貸付けが事業として行なわれていない場合
その者が不動産等の貸付けを事業的規模で行なっていない場合であつても、上記1の(1)に該当し、かつ、その者の1年以内の期間にかかる不動産等の賃貸料の収入金額の全部について上記1の(2)に該当するときは、所得税法第67条の2の規定の適用を受ける場合を除き、その者の1年以内の期間にかかる不動産等の賃貸料の収入金額については、上記1の取扱いによることができる
直所 2-78