配偶者控除と配偶者特別控除の適用の可否

配偶者控除とは、配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額38万円以下であれば配偶者控除が受けられます。

例えば、

パートなどの年間給与が95万円のみの場合は、給与収入95万円-※65万円=30万円 ➡ 合計所得金額

※給与所得控除といって、給与収入から収入金額に応じて控除することができる金額

この場合、合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除を受けることができます。

 

そして、配偶者特別控除とは、

配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除を受けられないときでも、配偶者の合計所得金額が76万円未満なら

段階的に控除が受けられます。

しかし、控除を受ける人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であることなどが必要です。

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