仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合

仮想通貨交換業者コインチェックから仮想通貨ネム(NEM)が流出した件で、仮想通貨に代えて日本円で補償された場合についての税務上の取扱いが国税庁のホームページに公開されました。

 

仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合

 

損害賠償金として非課税なのではないかなどと言われていましたが、単なる賠償金としてではなく、本来所得となるべきもの又は得べかりし利益を喪失した場合にこれが賠償されるときは、非課税とならないと記載されており、賠償金が取得単価より高い場合は雑所得として課税の対象となり、取得単価よりも低い場合は、雑所得のマイナスなので、他の雑所得と内部通算できますが、損益通算はできず切り捨てとなります。

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