確定申告と青色申告特別控除

会社員で年末調整をされている方は原則、確定申告の必要はありませんが、給与のほかに不動産投資をされている方については、不動産所得が20万円を超える場合には確定申告の必要があります。

1か所から給与等の支払を受けている給与所得者については、その年分の給与等の金額が2,000万円以下であり、かつ、その給与等の全部について源泉徴収又は年末調整がされている場合において、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、原則として、所得税の確定申告書を提出する必要はありません(所得税法第121条第1項第1号)。

(国税庁HPより)

なかには、青色申告特別控除(10万円又は55万円)の適用を受けている方もいるかと思います。

 

この場合に、

青色申告特別控除前の所得金額が29万円で10万円の青色申告特別控除を受けた場合は確定申告の必要があるでしょうか?

→ 青色申告特別控除適用後の所得が19万円となり、確定申告の必要はありません。

それでは、

青色申告特別控除前の所得金額が74万円で55万円の青色申告特別控除を受けた場合は確定申告の必要があるでしょうか?

→ 上記と同様に青色申告特別控除適用後の所得は19万円となりますが、確定申告の必要があります。

上記における「給与所得及び退職所得以外の所得金額」とは、法令の規定により確定申告書の提出又は確定申告書への記載若しくは明細書等の添付を要件として適用される特例等を適用しないで計算した金額をいいます(所得税基本通達121-6)。
この点、租税特別措置法第25の2条第3項第1号の青色申告特別控除(控除額55万円)の規定は、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人が、帳簿書類に基づいて作成した貸借対照表等を添付した確定申告書を確定申告期限までに提出した場合に限り適用されますので(租税特別措置法第25の2条第6項)、上記「給与所得及び退職所得以外の所得金額」については、当該青色申告特別控除(控除額55万円)の規定を適用しないで計算した金額により判定することとなります。
ただし、租税特別措置法第25条の2第1項第1号の青色申告特別控除(控除額10万円)の規定は、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人について適用を受けるものとされていますので、上記「給与所得及び退職所得以外の所得金額」については、当該青色申告特別控除(控除額10万円)の規定を適用して計算した金額により判定することとなります。
したがって、照会者の本年分の「給与所得及び退職所得以外の所得金額」は、租税特別措置法第25の2条第3項第1号の青色申告特別控除適用前、かつ、同法第1項第1号適用後の金額(64万円)となり、その金額は20万円を超えますので、照会者は本年分の所得税の確定申告書を提出する必要があります。

(国税庁HPより)

 

不動産の貸付が事業的規模でない場合でも青色申告特別控除の10万円が適用できますので、青色申告がおすすめです。

※青色申告特別控除65万円は電子申告等の要件があります。

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