相続により取得した減価償却資産の耐用年数と償却方法

減価償却資産の耐用年数

個人で不動産などの固定資産を所有している人が亡くなった場合に、相続人がその不動産を相続(限定承認を除く。以下同じ。)によって取得することがありますが、自宅であれば耐用年数を気にする必要はありません。しかし、賃貸用の不動産の場合は、耐用年数が問題となります。

耐用年数とは、簡単にいうとその固定資産を使用することができる期間をいい、その期間に応じて固定資産の取得価額を経費として按分計上するのが減価償却費です。したがって、耐用年数によって不動産所得の必要経費に計上することができる減価償却費の金額がかわってきます。

耐用年数は、建物、付属設備、車両、器具備品などでそれぞれ年数が定められています。これを法定耐用年数といいます。しかし、減価償却資産を中古で取得した場合などは、法定耐用年数によらず、その後の使用可能期間の見積りによる耐用年数を使用します。(見積りが困難である場合には簡便法による耐用年数)

 

 

相続により減価償却資産を取得した場合

相続により賃貸用の建物を取得した場合は、中古で取得したものとして見積りによる耐用年数を使用するのではなく、被相続人が使用していた耐用年数により減価償却費を計上します。

では、償却方法はどうでしょうか?

平成19年4月1日以降に相続により取得した建物については定額法とされているため、被相続人が定率法により償却していてもこちらは引き継ぎません。ただし、減価償却資産の取得価額及び未償却残高は、相続により取得した者が引き続き所有していたものとみなされます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所基通49-1 相続による取得も含まれる

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


NEWS

前の記事

消費税の輸出取引の免税