【消費税の還付が遅い?】税務署の審査が厳格化!スムーズに還付を受けるための対策とは
輸出事業や免税店の運営、または多額の設備投資を行った際などに受けられる「消費税の還付」。事業の資金繰りにおいて非常に重要な還付金ですが、最近「申告したのに還付金がなかなか振り込まれない」「税務署から大量の資料提出を求められた」とお悩みの中小企業・個人事業主様が増えています。
実は現在、国税庁は消費税の還付申告に対して過去にないほど厳しいチェックを行っています。
なぜ審査が厳しくなっているの?
一部の悪質な事業者による「架空取引を使った不正還付」や、昨今ニュースでも話題になる「金の密輸・輸出」に絡む不正を防ぐためです。
また、悪意はなくても「課税・非課税の区分の勘違い」や「経費の計上時期のズレ」といった申告ミスが非常に多いため、税務署は目を光らせています。

税務署はどんな対応をしてくる?
申告内容に少しでも確認が必要だと判断された場合、還付金の支払いは一旦保留されてしまいます。その上で、以下のような対応が行われます。
- 証拠書類の提出要請(輸出許可書、インボイス、契約書、請求書、通帳の写しなど)
- 実地での税務調査の実施
書類の不備があったり、取引先とお金のやり取りが明確に証明できなかったりすると、確認に多大な時間がかかり、還付が数ヶ月にわたってストップ(長期化)してしまう恐れがあります。還付金を見込んでいた場合、会社の資金繰りに致命的なダメージを与えかねません。

海外に物品を販売(輸出)すれば、自動的に消費税は免税になりますか?
いいえ、自動的にはなりません。税務署に対して「確実に輸出された証拠(輸出許可証やEMSの控など)」を提示できるようにしておく必要があります。特に、国際郵便で20万円以下の商品を発送する場合の「控えの保管」や、他人の名義で輸出されてしまっているケースなど、書類の不備で免税が認められないトラブルが増えています。

スムーズに還付を受けるためには
消費税の還付を遅滞なく、確実に行うためには「税務署から疑われない正確な申告」と「完璧な証拠書類の準備」が必要です。
輸出許可証が手元にあっても、内容が正しくなければ消費税の免税は認められません。主に以下の3つのポイントが貴社の売上帳簿と一致しているかを確認します。
- 輸出者(Exporter)の名義
ここに貴社の「社名」や「個人事業主としての屋号・氏名」が正確に記載されている必要があります。他社の名義(代行会社の名前など)になっていると、貴社の輸出免税として認められないケースがあるため要注意です。
- 許可年月日(Export Permit Date)
消費税の「免税売上」をいつの事業年度(または何月分)に計上すべきかは、原則としてこの「許可年月日」のタイミングで決まります。期末近くの取引は、売上の計上時期がズレやすいため厳格にチェックします。
- 申告価格(FOB VALUE)
税関に申告した商品の金額です。貴社が海外の顧客に請求したインボイス(仕入書)の金額や、実際に帳簿に付けた売上金額と矛盾がないか、税務調査で最も突っ込まれやすいポイントです。

