ビットコインなどの仮想通貨に係る確定申告
ビットコインなどの仮想通貨で生じた利益は、「原則、雑所得」と国税庁から発表があり、さらに所得の計算方法についてもQ&Aが公表されました。
●仮想通貨の売却・仮想通貨での商品の購入・仮想通貨と仮想通貨の交換
仮想通貨の売却や仮想通貨での商品の購入、そして、仮想通貨同士の交換については、その時点の時価での処理となり、ある程度予想されていたものなので特には問題ないですね。
●仮想通貨の取得価額
仮想通貨の取得価額は、同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額の算定方法は、移動平均法を用いるのが相当です。(ただし、継続適用を要件に総平均法を用いても差し支えありません)
こちらについては、継続適用を要件として2通りの方法が認められてます。
移動平均法は、取得の都度、取得価額が変わるので、売却時に損益把握がわかりやすい反面、都度計算が面倒でもあります。
一方、総平均法は、移動平均法と反対で、売却時の損益が把握しづらい分、計算が楽になります。
●仮想通貨の分裂(分岐)
仮想通貨の分裂(分岐)、いわゆるハードフォークなどと呼ばれる無償で付与される新たな仮想通貨については、付与された時点での課税はないものの、売却又は使用した時点にて所得が生じる。所得の計算方法としては、取得価額を0円とするので、全額が所得課税となります。
●仮想通貨に関する所得の所得区分
先日のタックスアンサーのとおり、原則、雑所得。では、事業所得となる場合はどんなものがあるのか?
例えば、事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合のその使用により生じた損益については、事業付随所得として事業所得となるほか、仮想通貨の取引にて生計を立てていることが客観的に明らかである場合など。
確かにトレーダーとして仮想通貨の売買をされているような方は事業所得としての申告が可能なのかもしれませんが、事務負担が大変かもしれません。雑所得であれば、書類添付の必要もないため現実的かもしれません。もちろん、計算の根拠となる資料等の保存は必要ですが。
●損失の取扱い
仮想通貨の取引により、雑所得の金額に損失が生じました。この損失は、給与所得等の他の所得と通算することができますか?
この点も、非常に気になるところだったと思いますが、やはり雑所得(総合課税)は、雑所得以外の他の所得と損益通算することはできません。(雑所得内の内部通算は可能ではありますが、わざわざ他の雑所得をマイナスにするのはどうなのでしょう)
外国為替証拠金取引(FX)に損失が生じた場合には、「先物取引に係る雑所得等の金額」(申告分離課税)として3年間繰越ができますが、仮想通貨の取引により生じた損失は、他の所得と通算することができず、切り捨てとなります。
そして、仮想通貨の証拠金取引については、外国為替証拠金取引(FX)と同様に申告分離課税制度の対象となりますか?
こちらについても、申告分離課税の適用はなく、総合課税となります。
ということで、総合課税の場合は、以下が所得税の適用税率となります。(このほかに住民税があります。)
したがって、給与所得者などは、(給与所得+雑所得)となるため本来の税率より高くなるかもしれません。
●仮想通貨のマイニング等
仮想通貨をマイニング(採掘)により取得した際の所得の計算方法
マイニングにより取得した仮想通貨は、収入金額(取得時点の時価)から必要経費(マイニング等に要した費用)を差し引いて計算します。取得価額はマイニング等により取得した時点の時価となります。所得区分は雑所得又は事業所得の対象となります。