配偶者特別控除及び配偶者特別控除に関する改正(平成30年から適用)

配偶者控除で良く言われる「103万円の壁」が、新たに150万円に拡大されました。

しかし、控除を受ける人の合計所得金額が900万円以下である必要があります。(給与所得者の場合は年収が1,120万円以下)

以前も配偶者特別控除には所得制限がありましたが、今回の改正では、控除を受ける人の合計所得金額がより重要となります。

高額所得者の場合は、配偶者だけでなく両者の所得に注意が必要です。

配偶者特別控除1

なお、配偶者特別控除は、今まではパートなどの給与収入が141万円まででしたが、改正により201万円まで可能性があります。

 

配偶者特別控除2配偶者特別控除3