ビットコインなどの仮想通貨に係る税金について

最近は、ビットコインなどの仮想通貨に係る税金の取扱いについて、相談される件数が増えてきました。

現状では、仮想通貨に係る税金のうち消費税については、平成29年7月1日以後の仮想通貨の譲渡は非課税となります  と国税庁のHPに記載があります。でも、法人税や所得税についてはどうなるかは、まだはっきりしません。

ビットコインと税務(大阪国税不服審判所次席国税審判官 土屋雅一氏)を参考にして、仮想通貨の取扱いがあるHPにはそれぞれについて記載されています。

法人税が課される場合は、ある程度の節税対策は見込めるのかもしれませんが、所得税が総合課税で課されるとすると税負担が大きく、他に給与所得などがある場合は、本来の税率よりも高い税率で課税されるかもしれません。

また、VALU についても売却損益などは課税対象になるのではないでしょうか?

もし課税される場合は、仮想通貨と同じくどのタイミングで課税となるのかなど、まだまだ不明な点が多いです。

 

基本的に担税力のないところに課税はされませんが、あとになって税金が払えなくなってしまうことのないように値上がり値下がりに対するリスク管理と同様に税金に対するリスク管理も重要となりそうです。