インボイス制度における少額特例について

少額特例とは

インボイス制度における少額特例とは、一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減のために、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です。

 

適用対象者

少額特例の適用対象となる者は、以下のいずれかの要件を満たす事業者です。

・基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者

・特定期間(注)における課税売上高が5千万円以下の事業者

(注)特定期間とは、個人事業者は前年の1月から6月までの期間をいい、法人については前事業年度の開始の日以後6月の期間をいいます。なお、特定期間における課税売上高については、納税義務の判定における場合と異なり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額による判定はできません。

 

帳簿の記載事項

少額特例の適用を受けるにあたり、帳簿に「経過措置(少額特例)の適用がある旨」を記載する必要はありません。

 

 

適用対象期間

少額特例は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が適用対象期間となります。なお、令和11年10月1日以後の課税仕入れについては、課税期間の途中であっても少額特例の対象とはなりません。

 

税込1万円未満の判定単位

少額特例の対象となる税込1万円未満の課税仕入れとは、一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込み)が1万円未満かどうかで判定します。1商品ごとの金額や月まとめ等の金額で判定することにはなりません。

・5,000円の商品と7,000円の商品(合計額12,000円)を同時に購入  → 1万円以上の取引となり、少額特例の対象外

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA