適格請求書等保存方式(インボイス制度)

2019年(令和元年)10月1日の軽減税率の適用とともに複数税率の記載の区分記載請求書等保存方式から2023年(令和5年)10月1日より適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。

 

適格請求書等保存方式においては、仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存が必要になります。適格請求書を交付しようとする課税事業者は、納税地を所轄する税務署長に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し登録を受けなければなりません。また、インターネットで相手方から交付を受けた請求書等が適格請求書に該当するかを確認することができます。

 

適格請求書とは、次の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート 等)をいいます。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
  3. 取引年月日
  4. 税率ごとに合計した対価の額及び適用税率
  5. 消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに一回ずつ)
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

しかし、請求書等の交付を受けることが困難な以下の取引は、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

  • 公共の鉄道、バス、船舶の運賃(3万円未満のものに限る。)
  • 古物営業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から買い受ける古物
  • 質屋営業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から取得する質物
  • 宅地建物取引業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から買い受ける建物
  • リサイクル業等を営む者が適格請求書発行事業者でない者から買い受ける再生資源又は再生部品
  • 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く。)を満たす入場券等が使用の際に回収されるもの
  • 自動販売機での購入(3万円未満のものに限る。)
  • 郵便切手を対価として受ける郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る。)
  • 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

上記から今後は消費税の免税事業者は、適格請求書を発行するため課税事業者として登録する必要がでてくるかもしれません。また、それに伴い今までは必要のなかった消費税についても確定申告が必要となります。

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