固定資産税・都市計画税の軽減措置について

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税・都市計画税の減免制度について

事業収入の減少要件として、

令和2年2月~10月までの間における任意の連続する3ヶ月の事業収入が、前年の同期間と比べて30%以上減少していること

対象資産は

  1. 事業用家屋
  2. 償却資産

持続化給付金等の給付を受けている方であればこちらにも該当するのではないでしょうか。

詳細については中小企業庁又は東京都主税局 にご確認下さい。

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