平成29年分の年末調整における留意事項等
1.給与所得控除額の改正
平成29年分の所得税の計算においては、給与収入1,000万円超の場合の給与所得控除額は220万円が上限とされています。
最近では、給与所得者の所得控除の見直しや基礎控除の控除拡大などの話題もあり、今後の動向が気になるところです。
2.復興特別所得税の計算
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収・納付する必要があります。
古い給与計算ソフトなどを使用の場合は、徴収漏れを気を付けなければいけません。
3.給与支払事務所等の移転届出書に関する改正
「給与支払事務所等の移転届出書」について、移転後の給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長への提出が不要とされました。
4.配偶者控除及び配偶者特別控除に関する改正(平成30年から適用)
平成30年分の給与の源泉徴収事務にあたり抑えていく必要がある項目です。