消費税の中間申告【仮決算・還付・任意】

消費税の中間申告書の提出が必要な事業者

消費税の中間申告書の提出が必要な事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税の年税額(地方消費税は含みません)が48万円を超える者です。

また、中間申告は年1回・年3回・年11回の場合があります。

 

中間申告には、以下の2つがあります。

①前期実績によるもの

②仮決算によるもの

前期実績・仮決算に関して

①前期実績によるものとは、前期の消費税額をもとに中間納付すべき消費税額を計算します。

②仮決算によるものとは、中間申告の対象となる期間を決算とみなして計算します。

 

また、中間申告義務のない事業者も、税務署長に「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」をすることで中間申告書の提出が可能となります。

この規定は、中間申告義務のない事業者は一括納付が原則となることから、分割納付による納税資金の管理などを考慮したものと思われます。

 

なお、中間申告義務のある事業者が、中間申告書を期限までに提出しなかった場合には、「期限までに前期実績による中間申告書の提出があったものとみなす」というみなし申告の規定があるため、無申告加算税がかされることはありません。ただし、この規定は、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出した事業者については適用しないこととされています。実務では納税だけで、中間申告書を提出しないことが多いのではないでしょうか。

 

しかし、会社によっては前期は業績がよく、当期はあまり芳しくないなど資金繰りに問題がある場合は、仮決算による中間申告を行うことによって納税額を抑えることもできます。

まとめ

このように、①前期実績によるものと②仮決算によるものとを使い分けることで納税資金のコントロールができます。

仮決算による中間申告で注意したいのが、期限です。

先述のみなし申告の規定により、中間申告期限を過ぎると前期実績による中間申告書の提出があってものとみなされてしまうので、

期限内に仮決算による申告書を提出する必要があります。

 

最後に、みなし申告の規定からもわかる通り、申告書の提出があったものとみなされることから、無申告加算税は課されなくとも、納税が遅れると延滞税は課されますのでご注意ください。

 

仮決算による中間申告において、中間申告額がマイナスとなった場合であっても還付を受けることはできません。

 

【なるべくわかりやすくするため簡便的な説明となっておりますことをご了承ください】

 

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